2019-05-15 第198回国会 衆議院 法務委員会 第16号
これは「検察の基本的使命・役割」ということでございまして、御指摘につきましては、検察の職務全般に及ぶであろうというふうに考えております。
これは「検察の基本的使命・役割」ということでございまして、御指摘につきましては、検察の職務全般に及ぶであろうというふうに考えております。
行政に対する信頼を取り戻すため、特に、各府省の幹部職員が、それぞれの職務全般を掌握し、国民の立場に立った行政を責任を持って遂行するよう徹底してまいります。同時に、公務員一人一人が高いモラルを維持し、能力を高め、誇りを持って職務に専念できるような総合的な制度となるように公務員制度改革を進めてまいります。
行政に対する信頼を取り戻すため、特に各府省の幹部職員がそれぞれの職務全般を掌握し、国民の立場に立った行政を責任を持って遂行するよう、徹底してまいります。同時に、公務員一人一人が高いモラルを維持し、能力を高め、誇りを持って職務に専念できるような総合的な制度となるように公務員制度改革を進めてまいります。
我々が野党案をもって強く主張していることは、一つに、処罰の対象に政治家全般の私設秘書を含めること、二つに、処罰の対象に政治家の親族を加えること、三つに、請託を要件から削除すること、四つに、「権限に基づく影響力を行使して」という構成要件を削除すること、五つに、公務員の職務全般を対象とすること、六つに、第三者に供与させる場合も処罰すること、七つに、要求、約束も処罰の対象とすること、八つに、報酬の範囲を拡大
野党案は、与党案のようなその権限に基づく影響力を行使して、及び請託それから構成要件におきますあっせん内容を公務員の職務全般に拡大しておりますし、第三者供与を処罰するという、しているのでございますから、正に御指摘のケースにおいて実効性を十分発揮すると考えられます。
このため、改正案においては、このような限定を設けず、公務員の職務全般を対象とすることといたしております。ただし、広く国民一般のための制度改正の要望などが不当に制限されることのないよう、「特定の者に利益を得させる目的で」行うあっせん行為に限ることといたしております。
第四に、公共事業等の箇所づけなどでも、特定の者に利益を得させる目的で行うあっせん行為であれば処罰の対象とするよう、公務員の職務全般を対象とすること。 第五に、政治家は資金管理団体関係や政党支部という抜け道を悪用しやすいことから、第三者に供与させる場合も処罰すること。 第六に、刑法の各種収賄罪と同様、収受のほか、その要求、約束、申し込みも処罰の対象とすること。
野党四党が法案をもって強く主張していることは、第一に、処罰の対象に私設秘書並びに父母、配偶者、子及び兄弟姉妹を加えること、第二に、「権限に基づく影響力を行使して」という構成要件を削除すること、第三に、請託を要件から削除すること、第四に、公務員の職務全般を対象とすること、第五に、第三者に供与させる場合も処罰すること、第六に、収受のほか、その要求、約束も処罰の対象とすること、第七に、報酬の範囲を財産上の
次に、もう時間がありませんのでお聞きしたいと思いますが、被あっせん公務員の職務の範囲、この問題でございますが、野党案によりますと、これは規定を限定しない、こういうことで、公務員の職務全般を対象にしておるわけですね。この範囲をここまで、職務全般ということに拡大いたしますと、一般的に、広く国民あるいは地域住民の利益のために政治活動をしている我々政治家にとっても、これは極めて厳しい限定規定であります。
今回、御議論の中で、私設秘書の定義、私設秘書を入れる、どうだどうだ、こういろいろありますが、私どもがこの国会に出しております法律の中の請託を外したというところ、それから、公務員の職務全般について対象を広げた、ここの割り切りをぜひ与野党国会議員が御理解いただいて、一歩高い倫理のところへ政治の世界がみずから入っていく、この決意を示さなければならないし、また、そういう改正があれば初めて、お尋ねの加藤さんの
このため、改正案においては、このような限定を設けず、公務員の職務全般を対象とすることといたしております。ただし、広く国民一般のための制度改正の要望などが不当に制限されることのないよう「特定の者に利益を得させる目的で」行うあっせん行為に限ることといたしております。
であるとするならば、そのように職務全般というふうに書いたとしても問題ないのではないのかと私は思うんですが、いかがですか。
そこで、伺いますけれども、今回の行為の構成要件としての請託の有無、ここが大きなポイント、違いでもあるわけでございますけれども、これは、野党案の方は、公務員等の職務全般を対象にしておられる。対象そして職務権限がかなり広いわけでございまして、そうなりますと、行政とか司法当局の裁量に結果的にゆだねることになる。
野党案は、あっせんの内容を、対象を限定せず、限定を設けず、公務員の職務全般を対象としております。刑法の各種収賄罪と同様、収受のほか、その要求、約束も処罰の対象としております。これは、資金管理団体に加入してくださいと出したら、要求になるのではないのですか。どうなのでしょうか。
このため、私どもの案は、このような限定を設けず、公務員の職務全般を対象としております。ただし、広く国民一般のための制度改正の要望などが不当に制限されないよう「特定の者に利益を得させる目的で」行うあっせん行為に限ることといたしております。
○芳山政府委員 自治大学校における研修でございますけれども、現在、自治大学校の研修の性格として、職務全般にわたりまして、地方公務員の中堅幹部の研修を基本的な任務としてございます。現在の監査制度についても、地方自治制度の研修の一環としてその中身が取り上げられておるところでございます。
また、こういうように、それぞれが職務全般を行うことができるのに、その者が複数いるという例はほかにもあるわけであります。会社を代表すべき取締役が複数いる、そしてその複数の代表取締役が職務の執行を分担しておるという例はほかにもあるわけでありますが、その場合に、その職務の分担について、またその責任の帰属について法律の規定があるかと申しますと、それは法律の規定がないわけであります。
まず、刑法の改正案の中のいわゆるあっせん収賄罪を取り上げて申しますと、かつて国会に提案された法案及び改正刑法の仮案では、公務員の職務全般の行為を対象としているのでありまするが、今回の法案は御承知の通りに、不正な行為をさせまたは相当な行為をさせないという二点にしぼられていますので、この点一歩後退したということが言えるのであります。
○波多野鼎君 次長制というものの意味がよくこの前からわからなかつたのですが、この大蔵省機構の新旧対象表を見て更にわからないところをもう一度質問しておきたいと思いますが、局次長というのは、局長の仕事全般を補佐するという性質のものであるという答弁があつたのでありますが、大蔵省のこれを見ていると、或る場合には局長の職務全般を補佐するというような役目をしているかと思うと、或る場合にはそうでないようなふうにも